受信料を合法的に払わなくていい方法
どうも、へっぽここんちです。
カーナビであっても受信料の支払い義務はあるという初の判決がでたと日経新聞が記事にしていました。この原告は家にテレビを持たず、受像機は自家用車のカーナビだけだったということです。
これでNHKは、カーナビもワンセグ携帯も受信料取っていいよ!と裁判所のお墨付きがもらえたわけです。でも、見もしないNHKに受信料を支払う必要はありません。合法的に、どうすれば受信料の支払い義務がなくなるかを紹介します。
なぜ受信料が発生するか
NHKが受信料を要求してくる根拠は、放送法第64条です。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りでない。(放送法第64条引用 一部省略)
要は、NHKの放送を見れる状況にあるなら受信契約しなさい、ということです。「放送の受信を目的としない受信設備」は除く、とあるので、この規定でワンセグ携帯やカーナビは対象外では、と争っていましたが、そうはなりませんでした。
受信料を払わなくて済む方法はある
64条にも書いてますが、NHKの放送が映ると支払い義務が発生するわけで、映らなきゃいいんです。ということで、NHKの電波を遮断しましょう。
・カーナビへの対応
カーナビは本体と電波を受信するアンテナで構成されています。アンテナはフロントガラスの上あたりにシールみたいに張り付けてあることが多いと思います。アンテナをたどっていくと、カーナビへ繋がっていますので、これを引っこ抜いてしまえばもう映りません。
当然、すべての地上波が映らなくなるので、その点ご注意ください。ちなみに、アンテナ内蔵型カーナビだとどうしようもないです。
・自宅のテレビもできる
同じように、家のテレビもNHKを映らなくすれば支払い義務はなくなります。屋根の上にあるアンテナを捨ててしまえばOKです。
でも、全チャンネルが映らないとテレビを置く意味がない!という人は、NHKだけ映らないように、NHKの電波をテレビに入らなくすればいいわけです。
テレビの電波はテレビ局ごとに違っているので、電波を取捨選択することができます。例えば、東京スカイツリーの地上波チャンネルはこんな感じです。
16ch:東京MX
21ch:フジテレビ
22ch:TBS
23ch:テレ東
24ch:テレ朝
25ch:日テレ
26ch:NHK-Eテレ
27ch:NHK-総合
ということは、26chより上をカットするフィルターをアンテナとテレビの間にいれてしまえば、NHKが映らない「受信設備」が完成します。ちなみに、この手法についても裁判が起きていて、簡単に取り外しができるフィルターだと受信契約義務が発生してしまうので、強固に固定して設置しましょう。
まとめ
どうだったでしょうか。カーナビだけしか受像機がなくて放送をみないのなら、紹介した手段で受信料を支払わなくてもいいと思います。
前回の記事でも書きましたが、こんちは受信料の公平負担に異論はありません。ただ、それならもっと制度を変えたり、視聴者の理解を得られる行動をNHKがとらないとダメでしょ!というだけです。
※本記事は受信料の支払い拒否を推奨するものではありません。協会の放送が受信できる受信設備の設置者は法に従い、協会と受信契約をする必要があります。
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